国税庁は12月3日、ホームページ上の質疑応答事例に7税目12事例を追加した。
質疑応答事例では、納税者から国税当局への照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の参考となるものを掲載している。
 今回新たに追加された事例をみると、法人税関係では、「交際費等の範囲(贈答に係る送料)」として、取引関係の円滑化を図るため、取引先役員に対して贈答品を贈っている際にかかる運送費用も交際費に該当するかとの質疑で、「本件送料も本件贈答のために支出するものであり、贈答品購入費用と同様に、交際費等に該当する」と回答している。
 主な新規掲載事例は下記のとおり。

 ●所得税
  ・一の申請に対し複数回支給される地方公共団体からの給付金の所得区分
 ●源泉所得税
  ・企業内退職一時金と確定給付企業年金制度による脱退一時金の支給を受ける場合の退職所得の収入すべき時期
 ●譲渡所得
  ・同一年中に取得した相続時精算課税適用財産が複数ある場合における譲渡所得の取得費加算(令和6年1月1日以後の贈与により取得した場合の取扱い)
 ●相続税
  ・特定贈与者よりも先に相続時精算課税適用者が死亡し、その相続人が特定贈与者の一親等の血族等以外の者である場合の相続税の2割加算
 ●法人税
  ・一定の資産評定が行われない対価省略型の非適格分割(分社型分割)が行われた場合の調整勘定の金額及び資本金等の額
  ・マンション管理組合が区分所有者以外の者(占有者)にマンション駐車場を貸し付けた場合の収益事業判定
 ●消費税
  ・値引きに補填される交付金
 ●印紙税
  ・地方公共団体の公金に関し、指定納付受託者から納付事務の委託を受けた者が作成する受取書