政府は2月2日から相続登記の手続きの負担軽減や登記漏れ防止策として「所有不動産記録証明制度」を開始する。
これまで登記簿は、土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産を網羅的に把握する仕組みがなく、相続登記が必要な不動産の把握が困難で、相続登記義務化の普及に影響を与えていた。そこで、不動産の所有者(所有権の登記名義人)本人又は不動産の所有権の登記名義人の相続人の請求に基づき、法務局の登記官が特定の人が所有する全国の不動産を一覧的にリスト化して証明する「所有不動産記録証明制度」が開始される。これにより、例えば亡くなった親(被相続人)から不動産を相続した子(相続人)が、登記記録(登記簿)上、親が所有者である不動産を一覧的にリスト化した証明書が入手できる。
手続きは法務局(オンラインも可)で行い、手数料は1通1,600円(窓口請求の場合)。
なお、所有不動産記録証明書は、請求書に記載された検索条件の氏名・住所ごとに作成され、検索条件の氏名・住所と不動産の登記簿上の氏名・住所が一致していない不動産については抽出されないので注意が必要だ。