国税庁がまとめた「令和6年分の国外財産調書の提出状況」によると、同年分にかかる国外財産調書の総提出件数は1万4,544件、総財産額は8兆1,945億円にのぼり、いずれも制度開始以降11年連続で増加し、過去最多を更新した。

 国外財産調書制度では、その年の12月31日において保有する国外財産の合計額が5,000万円を超える居住者は、財産の種類・数量・価額など必要事項を記載した国外財産調書を翌年6月30日までに税務署長に提出しなければならない。
 昨年6月30日までに提出された令和6年分の総提出件数は前年分より1,301件増の1万4,544件、総財産額は同1兆7,048億円増の8兆1,945億円とそれぞれ大幅に増加。財産の種類別総額では、「有価証券」の5兆4,817億円(構成比66.9%)が最も多かった。
 また国外財産調書制度では、適正提出を確保する観点から、過少申告加算税及び無申告加算税の特例措置等が設けられており、提出した調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税に申告漏れが生じたときは加算税を5%軽減するとともに、調書を未提出または提出した調書に記載すべき国外財産の記載がなく、その国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときは加算税が5%加重される。
 令和6事務年度における所得税及び相続税の実地調査の結果、軽減措置の適用件数は221件で、対象となった増差所得等金額は57億円。一方、加重措置の適用件数は366件で、対象となった増差所得等金額は170億円、追徴税額は加算税含め48億円となっている。