国税庁がこのたびまとめた「令和6事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」によると、外国税務当局からCRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)を約274万件受領したことがわかった。
今年1月1日現在、我が国の租税条約ネットワークは157か国・地域。租税条約等に基づく情報交換には、CRS情報をはじめ、多国籍企業グループの国ごとの活動状況に関する国別報告書(CbCR)や、法定調書により把握した非居住者への支払についての情報(法定調書情報)を定期的に交換する「自動的情報交換」と、自国の納税者に対する調査等の際に入手し外国税務当局にとって有益と認められる情報を提供する「自発的情報交換」、国内で入手できる情報だけでは調査で事実関係を十分解明できない場合に必要な情報の収集・提供を外国税務当局に要請する「要請に基づく情報交換」の3つの類型がある。
このうち「自動的情報交換」では、CRS情報は、日本居住者に係る個人口座約272万件(残高約9.6兆円)と法人口座約3万件(残高約8.1兆円)の過去最多となる計274万5,374件を101か国・地域から受領し、外国居住者に係るCRS情報約33万件を84か国・地域に提供。地域別の受領及び提供口座数は、いずれもアジア・大洋州が全体の約7割を占め最も多かった。