1月30日付官報で公告された税理士及び税理士法人に対する懲戒処分等によると、税理士18人及び税理士法人1法人の計19件が、税理士業務の禁止・停止または戒告の処分を受けている。
 懲戒処分の内訳は、税理士は、税理士業務の停止処分が13件、税理士業務の禁止処分が4件、戒告処分が1件。税理士法人1件に関しては業務全部の停止処分(2年)が行われた。
 処分の内容となった行為(1件で複数行為あり)の内訳は、「故意による不真正税務書類の作成」6件、「過失による不真正税務書類の作成」3件、「非税理士に対する名義貸し」が3件など。
 また、税理士としての職業倫理に著しく反する「信用失墜行為」では、多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ2件、業務け怠2件のほか、自己脱税、会費滞納、その他反職業倫理的行為があった。