総務省は1月21日付事務連絡として、「令和8年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について」を、各都道府県税制担当課や各指定都市税制担当課などへ通知した。
令和8年度税制改正における地方税制改正に関しては、税制改正の柱である基礎控除と給与所得控除を合わせた給与所得者の課税最低限を103万円から178万円に引き上げる見直しに伴う個人住民税の給与所得控除をはじめとする所得税における見直しなど所要の措置を令和9年度分以後の個人住民税について適用する。
また従来、給付や負担の決定にあたり所得税及び個人住民税の所得・税額を参照してきた各種制度について、所得税の基礎控除等が定期的に見直されていくことを踏まえ、見直し後の給付や負担の決定基準のあり方については、所管省庁において検討し、必要な対応を行うこととしている。このため、地方団体においては、この制度の所管省庁における対応を踏まえ、社会保障制度等担当部局と連携した適切な対応や、各地方団体において独自実施の制度においても、適切に対応することを求めている。
ふるさと納税については、令和10年度分以後の個人住民税から、特例控除額の控除限度額を個人住民税所得割額の2割と一定の道府県民税・市町村民税とのいずれか低い金額とすることなどの改正が盛り込まれている。