今年2月2日から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行され、一定の要件の下、会社及び法人(以下、会社等)の設立の登記の申請で特定の日(行政機関の休日)に登記をすることを求めること(本特例の求め)が可能になった。
 今まで設立の登記では、当該登記の申請に係る受付の年月日が会社等成立の年月日として登記簿に記録されており、設立当初から事業年度の開始日を4月1日にすることなどを目的として、行政機関の休日であっても会社等成立の年月日とすることを可能にしてほしいとの要望が多数寄せられていた。これにより、会社等の設立の登記の年月日及び成立の年月日については、当該特定の日付で登記簿に記録されるようになる。
 申請に当たり、①登記が成立の要件となる会社等であること、②設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(指定登記日)を申請書に記載すること、③指定登記日が行政機関の休日であること、④指定登記日の直前の開庁日に申請をすることが必要。
 本特例を求める場合には、書面申請では申請書の余白に、オンライン申請では「その他の申請書記載事項」欄に、登記の年月日は登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求める旨を記載し、「登記すべき事項」欄に記載する「会社成立の年月日」に指定登記日を記載する。