令和8年度税制改正では、既存の税制措置の対象とならない大規模かつ高付加価値の大胆な設備投資を促進する「特定生産性向上設備等投資促進税制」が創設される。
 同税制の適用対象は、産業競争力強化法に基づく計画の確認手続きを受けた原則全ての業種の事業者。機械装置や建物など生産等に必要な一定の規模以上で、特定生産性向上設備等(仮称)に該当する設備等を取得等して、国内にある法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合に、事業供用日を含む事業年度において、普通償却限度額との合計で取得価額までの即時償却または取得価額の4%・7%の税額控除のいずれかが適用できる。控除上限は当期の法人税額の20%。
 対象資産は、機械装置、建物、ソフトウェアなど生産等に必要な一定の規模以上の設備等。生産等に必要な設備とは、法人の事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているもので、例えば、事務用器具備品、寄宿舎等の建物、福利厚生施設等は該当しない。
 そして、産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち、設備投資計画において、投資下限額が35億円以上(中小企業者等は5億円以上)で、年平均の投資利益率(ROI)が15%以上となることが見込まれるもの等の基準の確認を経済産業大臣から受けたものが、特定生産性向上設備等(仮称)として認められる。
 事業環境の急激な変化による影響への対応として、3年間の繰越税額控除も認める。
 令和11年3月31日までの間に、設備投資計画につき、産業競争力強化法に基づく確認を受けた者が、その確認を受けた日から5年を経過する日までの間に設備等を取得等し、事業の用に供した場合に適用される予定。