令和8年度税制改正では、令和9年3月31日が適用期限の賃上げ促進税制について、大企業向けは今年度で廃止、中堅企業向けは賃上げ基準を見直した上で適用期限をもって廃止、中小企業向けは教育訓練費に係る上乗せ措置が中堅企業向けと同様に廃止されるものの現行措置が維持継続される。
 資本金1億円超の大企業・中堅企業(従業員数2,000人以下)における賃金上昇率は、バブル期以来の水準で高い伸びを示し、賃上げ促進税制の基本要件の3%を近年では大きく上回っている。そのため、大企業向け措置は適用期限の到来を待たず今年3月31日で廃止。中堅企業向け措置は、今年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度については下図のとおり賃上げ要件を強化して措置を継続し、適用期限の到来をもって廃止される。
 一方、中小企業向け措置は、大企業以上の人手不足感等を背景に現行措置が維持され、期限到来時に適用状況等を踏まえて必要な見直しを検討することとしている。
 また、子育てとの両立支援や女性活躍支援に積極的な企業への5%上乗せ措置は継続されるが、教育訓練費に係る上乗せ措置は会計検査院による検査結果の指摘も踏まえて廃止される。