令和8年度税制改正では、住宅ローン控除の拡充・延長が行われる。
 本格的な人口減少やカーボンニュートラルといった変化に対応した豊かな住生活を実現するため、既存住宅の利活用の促進とともに、省エネ性能の向上が重要との考え方の下、適用期限を5年間延長した上で、所要の見直しを行う。
 既存住宅のうち省エネ性能の高い認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)・ZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額を3,500万円に引き上げるとともに、子育て世帯等への上乗せ措置の対象を省エネ基準適合以上の既存住宅にも拡充。省エネ基準適合以上の既存住宅の控除期間を13年間に拡充し、省エネ性能の高い住宅の取得を後押しする。
 一方、令和12年度以降、新築等が認められなくなる予定の省エネ基準適合住宅は、新築・既存の住宅ともに借入限度額を見直した上で、新築住宅は令和10年以降は適用対象外になる。ただし、令和9年12月31日以前に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日以前のものを含む。)又は建築確認を受けない省エネ基準適合住宅で登記簿上の建築日付が令和10年6月30日以前のものの新築等であって、令和10年から令和12年までの間に居住の用に供したものは借入限度額を2,000万円とし、控除期間が10年間となる。
 世帯規模の変化を踏まえた対応として、床面積要件について、合計所得金額が1,000万円以下の場合に40㎡以上に緩和されている特例の適用範囲を、既存住宅にも拡充。ただし、合計所得金額が1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上となり、上乗せ措置との併用は不可となる。