大雪(雪害)により家屋が倒壊・損壊した場合は、「雑損控除」又は「災害減免法」など国税・地方税の減免制度が受けられる。
 雑損控除は、震災、風水害、雪害など自然現象の異変による災害、盗難や横領、火災等により日常生活に通常必要な資産(住宅や家財など)に損害を受けた場合を対象とするとともに、雑損控除の対象資産そのものについて生じる損失や、雑損控除対象資産の災害等による損壊又は価値の減少を防止するための支出など災害等に関連する支出として所得税法施行令206条記載のものも対象となる。
 控除対象金額は、次のうち多い方の金額。
 ①(損害金額+災害等関連支出金額-保険金等額)-(総所得金額等)×10%
 ②(災害関連支出金額-保険金等額)-5万円
 なお、損失金額が大きくその年に控除しきれない場合には、翌年以後3年間に繰越控除することができる。ここでいう損害金額とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額となる。
 一方、災害により住宅や家財の損害金額(保険金等による補てん金除く)がその時価の2分の1以上、かつ、災害年の所得の合計額が1,000万円以下で雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法による所得税の軽減免除を選択適用できる。
 申告は、雑損控除が被害発生日の翌年1月1日から5年以内、災害減免法は原則災害がやんだ日から2ヶ月以内(納付期限がそれより遅い場合はその期限)。