令和8年度税制改正では、電子申告や会計ソフトの普及を踏まえ、記帳水準の向上を図るとともにデジタル時代にふさわしい記帳や申告を一層推進する観点から、青色申告特別控除について見直しが行われる。
まず複式簿記による55万円の特別控除は、その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を電子申告で行うことを条件として、控除額を10万円引き上げて65万円とする。逆に書面申告の場合には、簡易簿記によるものと同様に控除額は10万円と大幅に引き下げられる。
簡易簿記による控除対象者の見直しも行われ、事業所得もしくは不動産所得に係る前々年の収入が1,000万円以下の者や、事業としての規模に満たない不動産所得者もしくは山林所得者に限り適用できることとなる。
さらに、複式簿記及び電子申告への対応に加えて、請求書データ等との自動連携や訂正削除履歴の記録など一定の条件を満たす電子帳簿を作成・保存している者を対象に、現行の65万円から75万円へと控除額を引き上げることとする。
この改正は、令和9年分以後の所得税について適用される予定。