令和8年度税制改正では、貸付用不動産等の評価について、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額とのかい離の実態を踏まえ、取引実態を考慮した見直しが行われる。
現行、路線価等で評価を行っている貸付用不動産については、被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築をした一定の貸付用不動産は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額で評価。これは、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額で評価できることになる。
次に、不動産小口化商品の評価は、取得時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額で評価する。これは、課税上の弊害がない限り、①出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な処分価格・買取価格等、②事業者が把握する適正な売買実例価額、③定期報告書等に記載された不動産の価格等、を参酌して求めた金額により評価することになる。ただし、これらに該当するものがない場合は、貸付用不動産に準じて評価する。
改正は、令和9年1月1日以後に相続等により取得する財産の評価に適用予定だが、貸付用不動産の評価は、改正通達に定める日までに、被相続人等がその所有する土地(同日の5年前から所有に限る)に新築(建設中を含む)をした家屋には適用しない。