令和8年度税制改正では、この点検から不動産取得税と固定資産税の免税点の見直しが行われる。
 近年、物価上昇の継続を背景に固定資産に関する指数が上昇。土地は「地価公示」、家屋は建設工事に係る費用の物価変動を測定する「建設工事費デフレーター」、償却資産は企業間で取引される商品の価格を指数化した「企業物価指数」をみると、令和7年では平成3年と比べて、土地・約55%減、家屋・約50%増、償却資産・約20%増といずれも増加。
 これを受けて、前回の見直しが昭和48年まで遡る不動産取得税の免税点は、土地・家屋(建築分・承継分(建築以外で取得)がそれぞれ16万円(現行10万円)・66万円(同23万円)・34万円(同12万円)に引き上げられる。
 また、前回の見直しが平成3年の固定資産税の免税点も、家屋・償却資産がそれぞれ30万円(同20万円)・180万円(同150万円)に引き上げられる。
 土地については平成3年よりも地価が下落していることから30万円で据え置きとなる。
 この改正は、令和8年度以後分の不動産取得税、令和9年度以後分の固定資産税についてそれぞれ適用予定。