昨年6月13日に成立した「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」により企業・個人の私的年金制度が改正され、令和8年4月1日から企業型DCのマッチング拠出における加入者掛金の額の制限が撤廃される。
 企業型DCは、事業主が掛金を拠出し、加入者である従業員が年金資産を運用する制度。加入者が事業主の拠出に上乗せして掛金を拠出するマッチング拠出が可能だが、現行、マッチング拠出において加入者掛金の額は事業主掛金の額を超えてはならない制限がある。
 改正では、事業主掛金の額に関わらず加入者がそれぞれの状況に応じて拠出限度額の枠を十分に活用できるよう、拠出限度額の範囲内であれば事業主掛金を超える額の拠出を不可とする制限が撤廃される。