現在、戸籍証明書等は本籍地の市区町村に請求しなければ取得できず、また相続の手続時などの際、必要な戸籍証明書等が全国各地にある場合には、本籍地の市区町村に個別に請求する手間が生じている。
このような負担を解消するため、本籍地が遠方にあっても、自宅や勤務先の最寄りの市区町村窓口での請求、さらに、戸籍の本籍地が全国各地にあっても1か所の市区町村の窓口で請求できるようになる「広域交付制度」が今年3月1日から開始する。
本人の戸籍証明書等だけではなく、夫または妻(配偶者)、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫などの直系卑属の戸籍証明書等は請求できるが、兄弟姉妹のものは請求できないので注意が必要。コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍証明書、一部事項証明書、個人事項証明書も請求できない。
なお、戸籍証明書等を請求できる者が市区町村の戸籍担当窓口に請求する必要があり、郵送や代理人による請求はできない。
申請の際は、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が必要だ。