法務省は、不動産及び商業・法人登記に係る証明書等について、書面またはオンラインによる交付請求に係る主な手数料を今年4月1日に改定する。
 相続登記の際の登記申請書等への記載にあたり不動産情報を確認できる「登記事項証明書」は、書面請求の手数料は変更ないが、オンライン請求では、請求先の登記所から請求者が指定した住所に送付して受け取る場合には手数料が500円から520円に、請求者が受取先として指定した登記所の窓口で受け取る場合には480円から490円にそれぞれ改定。
 この他、印鑑証明書や地図等証明書などの交付・閲覧で10円から50円の増額改定となる。
 一方、「商業登記に基づく電子証明書(商業登記電子証明書)」の発行手数料は、電子証明書の有効性を確認できる証明期間のうち1か月の手数料が500円に新設され、3か月から27か月までの手数料については200〜1,000円の減額となる。