国税庁はこのほど、令和6年分所得税の定額減税に関する事項のうち、予定納税・確定申告に関するものを取りまとめた「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」を公表した。
予定納税額は、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に一定の調整計算を行った予定納税基準額を基に計算されるが、令和6年分の予定納税基準額は、定額減税額がないものとして計算する。原則として令和5年分の申告納税額(所得税額及び復興特別所得税額)と同じ金額となり、予定納税基準額が15万円以上である場合には予定納税の対象とされ、予定納税の対象者の第1期分及び第2期分の予定納税額は、その予定納税基準額を基に計算される。その上で、令和6年6月以降に通知される令和6年分の予定納税額から本人分に係る定額減税額30,000円が控除される。
第1期分の予定納税額は、予定納税基準額の3分の1に相当する金額から、本人分に係る定額減税額30,000円を控除した残額、第2期分の予定納税額は、予定納税基準額の3分の1に相当する金額となる。
定額減税の実施に伴い、令和6年分の所得税に係る予定納税額の第1期分の納期が7月1日から9月30日まで、第1期分及び第2期分の予定納税額の減額申請の期限が7月31日に変更される。
同一生計配偶者又は扶養親族に係る定額減税額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により、控除の適用を受けることができ、この手続により減額されるべき本人及び同一生計配偶者等に係る定額減税額のうち、第1期分の予定納税額から控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分の予定納税額から控除される。