国税庁はこのほど、来1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書から提出できることとなる「簡易な扶養控除等申告書」の取扱いについて、一般的な質問を取りまとめた「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表した。
令和5年度税制改正により、源泉徴収手続の簡素化を図り納税者利便を向上させる観点から、給与等の支払者へ提出する扶養控除等申告書及び「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載すべき一定の事項がその年の前年にその支払者に提出した扶養控除等申告書等に記載した事項から異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載ができることとされた。
簡易な申告書を提出する本人の氏名、住所又は居所及びマイナンバーを記載の上、前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない旨を余白に記載等をして提出する。給与等の支払者が、扶養控除等申告書に記載すべき従業員等のマイナンバー等、所定の事項を記載した帳簿を備えているときは、そのマイナンバーの記載をしなくてもよい。