国税庁はこのほど、リーフレット「所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」を公表。定額減税にかかる予定納税の減額申請書の簡易な記載方法や確定申告における取扱いなどを説明している。
 予定納税額から本人分の定額減税に加えて同一生計配偶者等1人につき3万円の定額減税の額を差し引く場合は、予定納税額の減額申請が必要になる。
 減額申請書に記載する「通知を受けた金額」は、税務署から通知された『令和6年分の所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書』から転記する。減額の申請金額の第1期分には通知を受けた金額から同一生計配偶者等1人につき3万円の金額の合計額、第2期分には通知を受けた金額から第1期分で引ききれない額を記載。この計算結果が0以下の場合は、申請金額は0となる。「減額申請の具体的理由」には、同一生計配偶者等の氏名・続柄・生年月日を、申告納税見積額等の計算書の予定納税特別控除額欄に本人分3万円、同一生計配偶者等分に同一生計配偶者等1人につき3万円の金額を記入する。
 なお、定額減税の実施に伴い、令和6年分の予定納税額の第1期分の納期が7月1日から9月30日まで、第1期分及び第2期分の予定納税額の減額申請の期限が7月31日に変更されている。