国税庁はこのほど電子帳簿保存法一問一答を改訂。電子帳簿・電子書類関係、スキャナ保存関係、電子取引関係のうち、主に電子取引関係で改訂が行われ、問答が6問追加されている。
このうち、従業員を雇用するに際して、賃金や労働時間等の労働条件を記載した労働条件通知書のデータを電子メールに添付して相手方に送信し、また、クラウドサービスを利用して雇用契約書の授受を行った場合については、従業員の雇用に際して交付する労働条件通知書や従業員との間で取り交わす雇用契約書には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、法第2条第5号((定義))に規定する取引情報に該当するので、その取引情報の授受を電子メールなどの電磁的方式により行う場合には、電子取引に該当するので、そのデータを保存する必要があると説明。