中小企業庁はこのほど、中小企業の事業承継・M&Aの推進に向け必要な施策を検討する「中小企業の事業承継・M&Aに関する検討会」を設置。親族内・第三者承継等を問わず事業承継・M&Aを契機とした生産性・経営力向上への支援を強化するため、税制面を含めた支援体制の見直し等の議論を進めていく。
具体的には、事業承継税制に関して、骨太方針2024等にも明記された役員3年要件の見直しや第三者への事業承継を促進する税制を検討。
従業員等の第三者への株式譲渡を通じた事業承継では、時価未満による「低額譲渡」は現行税制の適用対象となっておらず、一部の株式を譲渡・贈与する場合のケースでは運用面における整理が必要となる可能性がある。先代経営者は自社株式を換金したいが従業員等の第三者にとっては買取資金が不足する問題が生じ得る場合に、低額譲渡等による株式譲渡が想定されることから、特例期限までに同税制を活用できるよう見直しの議論を行う。さらに、2028年以降の特例措置適用期限後においても事業承継を促す税制のあり方についての検討を深めていく考えだ。