国税庁はこのほど、令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)を更新し、年調減税額、年調減税の方法等、各種給付措置の項目で6問の修正を行った。
 このうち、「8-1」年調減税のための申告書の提出、「8-3」給与所得者(所得金額の見積額が1,000万円超)の配偶者に係る年調減税、「8-9」同一生計配偶者について「源泉徴収に係る申告書」に記載して提出した場合の取扱い、「8-11」扶養控除等申告書に記載された障害者である同一生計配偶者(年末調整時)では、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書と「年末調整に係る申告書」との兼用様式(「令和6年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」)を作成し、9月下旬に国税庁ホームページに掲載すると追記。
 また、「9-3」源泉徴収簿の記載方法では、国税庁ホームページに掲載されている「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」では、源泉徴収簿の余白を使用して年調減税額の控除計算の内容を記載すると説明されているが、「令和6年分給与所得に対する源泉徴収簿」は、年調減税額の計算に対応していないので、年調減税額の控除計算の内容については別紙を使用して記載して支えないとし、年調減税額の計算に対応した「令和6年分年末調整計算表」が9月下旬から国税庁ホームページに掲載され、この計算表は、10月下旬から国税庁で刷成・配付する「令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿」の裏面にも印刷されていると追記を行っている。