国税庁はこのほど「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」を改訂。1問の追加、2問の修正が行われた。
 追加された「1-5-2 青色事業専従者等に係る定額減税の適用」では、青色申告の事業者が家族を事業専従者としている場合、この青色事業専従者等は、定額減税の対象となる同一生計配偶者等には含まれないこととされており、これらの者を同一生計配偶者等として定額減税の適用を受けることはできず、青色事業専従者等が、所得控除の合計額以上の所得金額であるなどにより、定額減税前の所得税額がある場合には、青色事業専従者等自身で定額減税の適用を受けることになると説明。合計所得金額が48万円を超えるため、同一生計配偶者等に含まれない配偶者及び親族についても、定額減税前の所得税額がある場合には、配偶者又は親族が自身で定額減税の適用を受けることになる。
 なお、青色事業専従者等や、合計所得金額が48万円を超えるため、同一生計配偶者等に含まれない者で、控除しきれない定額減税の金額がある場合や、定額減税前の所得税額がない場合は、調整給付の対象とされている。