政府は2月16日、「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、今国会へ提出した。
 新たに定義する「特定中堅企業者」への税制優遇措置や、イノベーションボックス税制、戦略分野国内生産促進税制、事業再編に係る登録免許税の特例等を措置する。
 国内投資拡大に繋がるイノベーション及び新陳代謝の促進に向けて、常時使用する従業員数が2,000人以下の中小企業者を除く会社等を「中堅企業者」、このうち特に賃金水準が高く国内投資に積極的な中堅企業者を「特定中堅企業者」と新たに定義する。この特定中堅企業者について、成長を伴う事業再編の計画を主務大臣が認定した場合には、中小企業事業再編投資損失準備金の税制措置を拡充し複数回のM&Aを後押しする中堅・中小グループ化税制や、地域未来投資促進税制で新設される中堅企業枠での最大6%の税額控除を認めることとする。