令和6年度税制改正で創設される所得税の定額減税では、給与の支払者は定額減税を月次減税事務、年調減税事務により実施することになるが、国税庁はこのほど令和6年分所得税の定額減税Q&Aを公表し、月次減税事務や年調減税について説明している。
 このうち月次減税事務は、令和6年6月1日以後に支払う給与等に係る控除前税額(源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額)から定額減税の控除を行うこと。月次減税の対象者は令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者(基準日在職者)となる。このため、令和6年6月1日に退職した人は同日現在において扶養控除等申告書を提出していれば基準日在職者にあたる。一方で同年6月2日以後に就職した人は基準日在職者にはあたらないため、月次減税額の控除を受けることはできず、後述の年調減税で定額減税を受けることになる。令和6年分の給与等は、所得税法28条で規定する俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与とされているため、名称にかかわらず、各種手当や現物給与、賞与課税される一時金についても給与所得に該当するものは対象となる。