総務省は3月12日に、地方4団体から協議のあった法定外目的税の新設及び法定外普通税の更新に同意した。
法定外目的税に関しては、北海道ニセコ町が、持続可能な国際リゾートの実現に向けた財源の一つとして「宿泊税」を新設。今年11月1日から施行する予定。同町内に所在する宿泊施設に宿泊する者に対して、1人1泊につき宿泊料金が2万円未満の場合は200円、2万円以上5万円未満は500円、5万円以上10万円未満は1,000円、10万円以上は2,000円を徴収。宿泊料金が5,001円未満の場合は当分の間100円を徴収する。
法定外普通税に関しては、青森県の「核燃料物質等取扱税」、茨城県の「核燃料等取扱税」、太宰府市の「歴史と文化の環境税」が課税期間を更新した。