国税庁は、電子帳簿の保存や年末調整の電子化など、法人が行っているデジタル化の状況を含めた経理状況等を把握するため、今年3月1日以後終了事業年度分より使用する「法人事業概況書」の様式を改訂する。
 表面は、電子帳簿保存法の過少申告加算税の軽減措置の適用要件を満たし、対象となる優良な電子帳簿の保存等を行っている場合は、中段にある「⑸会計ソフト」欄に記載するソフトの名称の末尾に「(軽減)」と記載するが、様式の改訂に伴いこの(軽減)の記載が不要となる。
 裏面は、下部分に「年末調整関係書類の電子化の状況」欄を新設。年末調整事務の電子化について、取扱いの有無、年末調整関係申告書及び各種控除証明書の受付方法、従業員による保険料の控除証明書等データのマイナポータル連携での取得の有無、利用しているソフトウェア等について記載することとなる。なお、源泉所得税の税理士関与がない場合には記載を省略しても差し支えない。