書面で提出された申告書等の控えへの収受日付印の押なつが令和7年1月から廃止されるが、国税庁はこのほど今年2月に公表した見直しに関するQ&Aを更新した。
 申告書等控えへの収受日付印の押なつが廃止されるが、控えへの収受日付印は金融機関や行政機関等へ提出する書類の添付書類として利用されていること等を考慮し、当分の間の対応として、税務署窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法を案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載して希望者に配布する。
 今回のQ&Aの更新では、リーフレットの交付を希望の場合の取扱いとして、税務署窓口等で申告書等を提出する場合は「職員に対してリーフレットの交付を希望する旨を申し出る」ことを、郵送等により申告書等を提出する場合は「切手を貼付した返信用封筒を同封して送付する」ことを説明。
 また、窓口用及び郵送用のリーフレットにおいて、提出書類の記録等として設けられているメモ欄の利用方法については、納税者が備忘等の観点から任意に記載する欄として便宜的に設けたので、必要に応じて提出書類の年分、税目、申告書名等を記録する等に利用できることも明らかにした。
 その他、リーフレットのイメージ図なども盛り込んでいる。