国税庁は12月9日付告示で、今年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」に伴って令和6年1月12日付告示により行っていた国税に関する申告・納付等の期限延長措置を一部終了した。
甚大な被害をもたらした能登半島地震では、地域間で復興状況に差があるため、国税庁は被災後の状況等を踏まえ申告・納付等の期限延長を終了する告示を行っている。すでに石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町を除く地域、並びに富山県に納税地を有する者には、6月14日付告示で期限延長措置が終了していた。
今回、期限延長措置が終了する地域は、石川県七尾市、羽咋郡志賀町に納税地がある者で、令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に当初の期限が到来する国税の申告・納付等の期限を令和7年1月31日と定めている。またこれに伴う令和5年分確定申告における振替納付日は、申告所得税及び復興特別所得税が令和7年2月19日に、消費税及び地方消費税(個人事業者)が令和7年2月27日とされた。これにより期限延長措置が継続されているのは、石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町となるが、これ以外の地域でもこの地震の影響により期日までに申告・納付等ができない場合には、所轄税務署長に申請して承認を受けることにより、引き続き期限延長措置を受けられる。