総務省の「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」及び財務省の「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」で、令和5年度の企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)における適用企業の税額控除額が約184億円となっていることがわかった。
企業版ふるさと納税は、内閣総理大臣が認定した地域再生計画に沿った事業に対して企業が寄附を行った場合、損金算入措置(約3割)に加え、令和6年度まで税額控除(最大6割)により最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業負担は約1割まで圧縮される。
税額控除の内訳としては、地方税の法人事業税が2割(法人事業税額の20%が上限)、法人住民税が4割(法人住民税法人税割額の20%が上限)とされている。そして、法人住民税で4割に達しない場合は、その残額について租税特別措置法42条の12の2(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)より国税から控除が受けられる(ただし、寄附額の1割を限度。法人税額の5%が上限)仕組み。1回当たり10万円以上の寄附が対象となる。
令和5年度の適用状況では、適用件数は1万4,022件で、適用総額は、法人住民税が107億1,344万円、法人事業税が59億9,086万円でそれぞれ大幅に前年度より増加した。
また、措置法による法人税額の特別控除の適用件数は2,470件で適用額は17億円に達している。