去る3月4日、マンションの管理及び再生の円滑化等に向けた「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定後、国会に上程された。
 同法は、「建物の区分所有等に関する法律の一部改正」、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正」、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正」など5本のマンション管理等関連法案からなるもの。
 国内のマンション総数は700万戸を超え、重要な居住形態の一つとなっている一方で、全国各地で老朽マンションの増加や、区分所有者の高齢化が進んでいることから、今回、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、その管理及び再生の円滑化等を図ることを目的に見直される。
 令和7年度税制改正法案では、老朽化した分譲マンションの改修時などに生じる税負担の一部を軽減するため、区分所有者らで形成する管理組合を対象に建て替え時に適用している減税措置を、全面改修や解体による敷地売却でも適用できるよう拡大する案等が盛り込まれている。