総務省は3月21日、地方団体から協議のあった宿泊税及び核燃料税の法定外税の新設・更新に同意した。宿泊税を新設する2県・9市では、今年秋以降または令和8年4月1日から条例を施行する予定。
 宿泊税を新設するのは、宮城県・広島県の2県、北海道の札幌市・小樽市・釧路市・北見市・網走市、仙台市、高山市、下呂市、松江市の9市。
 県内及び市内に所在する宿泊施設への1人1泊にかかる課税額は、宮城県は県内300円で、仙台市のみ200円と県分100円を含め300円。札幌市は5万円未満200円で5万円以上500円。高山市は1万円未満100円、1万円以上3万円未満200円、3万円以上300円。下呂市は5千円未満100円、5千円以上200円。それ以外は一律200円。特別徴収により徴収する。
 条例の施行は、高山市と下呂市が今年10月1日、仙台市が11月、松江市が12月以降、宮城県が今年秋以降、それ以外は令和8年4月1日をそれぞれ予定。