令和4年度税制改正で提出義務者の見直しが行われるとともに、提出期限が翌年の3月15日から6月30日に後ろ倒しされた「財産債務調書制度」。改正後初めての調書(令和5年分)の提出期限が近づき、国税当局は改正内容の確認と期限内提出を呼び掛けている。
財産債務調書は、一定基準以上の財産を持つ者に、その年12月31日時点の財産の種類、用途(一般用又は事業用)、所在、数量、価額並びに債務の金額などを記載した調書に財産債務調書合計表を添付し、期限までに所轄税務署長に提出する制度。
改正では、提出義務者の要件である、その年の12月31日において、その年分の退職所得を除く各種所得合計額が2,000万円超かつ3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産総資産がある者に加えて「10億円以上の財産を有する居住者」も対象とされ、所得が無くても一定の財産を持っている者は提出を行う必要がある。
なお、令和5年分の提出期限は6月30日が日曜日のため翌月の7月1日となる。