国税庁はこのほど、相続税におけるマンションの評価方法について取りまとめた「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A(全12問)」を公表した。
 Q&Aでは、対象となる区分所有財産や計算方法など評価方法の概要をフローチャートを用いて説明。
 マンションの評価額は、土地は路線価方式又は倍率方式により計算した敷地利用権の自用地としての価額(従来の評価額)に区分所有補正率を乗じたもの、建物は固定資産税評価額×1.0で計算した区分所有権の自用家屋としての価額(従来の評価額)に区分所有補正率を乗じたものにより算出する。
 区分所有補正率の計算方法は、まず建物の築年数、建物の総階数指数、専有部分の所在階、敷地持分狭小度をもとに評価乖離率を算出する。次に1を評価乖離率で割った評価水準を求める。評価水準が0.6を下回る場合は評価乖離率に0.6を乗じたもの、0.6以上1以下の場合は従来の評価額で評価、1を上回る場合は評価乖離率が区分所有補正率となる。
 本通達では一棟の区分所有建物から除かれるものとして、①2階建て以下の低層マンションなど地階を除く階数が2以下のもの及び②居住の用に供する専有部分一室の数が3以下であってその全てを区分所有者又はその親族の居住の用に供するものを除くこととしているが、その具体例を詳細に明示している。