国税庁・国税不服審判所がまとめた「令和5年度における再調査の請求・審査請求・訴訟の概要」によると、国税不服審判所長等に行う審査請求の発生件数が前年度より約3割増の3,917件にのぼり、4千件超の発生があった平成2年度以来の最多件数となった。
 納税者は、税務署長又は国税局長が行った更正・決定、差押え等の処分に不服がある場合、その処分を行った税務署長等に対して処分の取消し等を求めて申し立てる「再調査の請求」と、国税不服審判所長に直接申し立てる「審査請求」のいずれかを選択できる。
 審査請求については、令和5年度は3,917件発生し、このうち再調査の請求を経ずに審判所に直接審査請求を行ったのは2,574件。税目別では消費税等が1,883件と最も多かった。
 処理件数は2,873件で7割弱が棄却だが、納税者の主張が何らかの形で受け入れられたのは279件(一部認容139件、全部認容140件)で、認容割合は9.7%となった。