6月28日付官報で公告された税理士に対する懲戒処分によると、税理士法違反行為で38名の税理士が懲戒処分を受けている。
処分の内訳は、税理士業務の禁止が5件、税理士業務の停止が33件。停止期間が1年を超えるものは11件で、うち2年以上は2件。
令和に入ってからの処分件数の推移をみると、令和元年43件、2年22件、3年21件、4年13件、5年38件であることから、今年度がいかに急増しているかがわかる。
処分の内容となった行為の内訳(単独での複数処分含む)は、多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れや源泉所得税の未納など「信用失墜行為」が最多の23件で、次いで「帳簿作成義務違反」13件、「故意による不真正税務書類の作成」11件と多い。この他、「非税理士に対する名義貸し」5件、「過失による不真正税務書類の作成」3件。懲戒処分による業務停止期間中に複数社の確定申告書を作成していた「業務停止処分違反」と、業務停止となっていた税理士から依頼を受け確定申告書に署名する「名義貸し」行為を行った「税理士業務を停止されている税理士への名義貸し」がそれぞれ1件あった。