日本税理士会連合会(太田直樹会長)は、税務に関する専門家として税制全般にわたる改正すべき項目について意見を取りまとめた「令和7年度税制改正に関する建議書」を、7月に財務大臣や国税庁長官など関係官庁のトップへ手交・提出した。
 この建議書は、全国15の税理士会等から提出された593項目の改正意見から、重要建議項目として5項目、個別建議項目として39項目に集約したもの。
 個別建議項目のうち、今回の建議書で新たに掲げた改正意見は下記の9項目。
 ①資本的支出に係る耐用年数の取り扱いを見直すこと。
 ②死亡の場合の準確定申告書の提出期限を、相続税の申告期限と同様とすること。
 ③源泉所得税制度を見直すこと。
 ④貸与型奨学金の利用者に対して、新たな支援措置を設けること。
 ⑤賃上げ促進税制について更正の請求による適用を可能とし、控除限度額を拡充すること。
 ⑥法人税・消費税の申告期限及び納期限を3月以内に改めること。
 ⑦各種届出書及び承認申請書の提出期限を延長すること。
 ⑧被相続人のインボイスみなし登録期間を、相続税の法定申告期限までとすること。
 ⑨法人版及び個人版事業承継税制の特例措置における役員就任及び事業従事要件を緩和すること。