(一社)生命保険協会の改正要望では、人生100年時代を迎え、少子高齢化の急速な進展や働き方・ライフスタイルの多様化など社会環境が変化する中、持続可能な社会保障制度の確立と国民生活の安定に資するために、国民の自助・自立のための環境を整備する観点から、生命保険料控除制度の拡充を重点要望に挙げている。
 生命保険料控除制度については、令和6年度税制改正大綱で、子育て世帯において生命保険は扶養者に万が一のことがあった際のリスクへの備えとしてニーズがあり、「扶養控除等の見直し」と併せて行う子育て支援税制の一環として、23歳未満の扶養親族を有する場合の新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額を現行の4万円から6万円に引き上げることなどを令和7年度税制改正で検討することが明記されたことから、大綱の内容での税制改正の決定を求めている。
 その他、企業年金制度及び個人型確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税の撤廃(又は課税停止措置の延長)、死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」の加算等を求めている。