国税庁ホームページで公開している「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」のうち、市街地農地等を評価する場合の「宅地造成費の金額表」に定める宅地造成費の金額に一部誤りがあったことが8月に判明した。
金額表に誤りがあったのは、令和6年分の関東信越局管内6県及び大阪局管内2府4県における市街地農地等に適用されるもの(令和6年7月1日公開分)と、令和元年分の高松局管内4県における市街地農地等に適用されるもの(令和元年7月1日公開分)。
国税庁は修正した金額表を改めてホームページに掲載。影響のある納税者はごく一部に限定されるが、提出されている相続税・贈与税の申告書から、誤った金額表を利用していると考えられる納税者に対して個別に連絡をとり減額更正等の対応を行っている。申告書の写し等から誤った金額表を利用していたと思われる納税者についても税務署へ申し出を行うよう呼び掛けている。