新たに定義した特定中堅企業者の設備投資やM&Aを促進する税制措置、特別事業再編計画の認定を受けた中堅・中小企業の取組みに対する税制優遇等の支援措置、スタートアップによるストックオプションの機動的な発行に関する制度創設などを盛り込んだ「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」の一部が9月2日に施行された。
このうち、成長意欲のある中堅企業に対する成長支援として、中小企業者を除く従業員2,000人以下の企業を新たに「中堅企業者」と定義するとともに、積極的に賃上げやリスクを取った投資等を行う成長意欲の高い中堅企業を「特定中堅企業者」と定義。特定中堅企業者の主な要件は、直近の事業年度において、賃金(常時使用する従業員1人当たり給与等支給額)が業種別平均以上で、かつ常時使用する従業員数の年平均成長率(3事業年度前比)が業種別平均以上のいずれも満たし、直近3事業年度のうちいずれかの事業年度が、中堅企業者の業種別平均以上の売上高成長投資比率であること。
これら成長意欲のある中堅企業及び中小企業が、複数の中小企業を子会社化し、5年以内に売上高増加や新商品の開発・提供等の達成要件を盛り込み策定・申請する計画を所管大臣が特別事業再編計画として認定し、認定を受けた取組に対して、税制優遇や金融支援等の支援措置が講じられる。税制面では、特定中堅企業者又は中小企業者がM&Aを複数回行う場合の新たな税制優遇措置である「中堅・中小グループ化税制」が活用でき、株式取得価額の最大100%・据置期間10年間、損失準備金として積立が可能。別途、地域未来投資促進法に基づく計画承認を受けた特定中堅企業者向けに、最大6%の税額控除が受けられる設備投資減税の拡充も図られている。