国税庁はさきごろ、「申告書等閲覧サービスの実施について」(事務運営指針)の一部改正を行った。これは、令和4年度税理士法施行規則の一部を改正する省令に伴うもので、今年4月1日から施行することを受けての見直し。
 申告書等閲覧サービスは、申告書等を作成する際に過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合に限って実施するもので、第三者からの申告内容の問合せに対する回答等の目的のためには利用することはできない。
 今回、「閲覧申請の受付」の項目に、申告書等が提出された当日の閲覧申請については、納税者等が申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要がある場合を対象とする申告書等閲覧サービスの目的に鑑み、原則としてこれを認めないことを新たに明記している。