国税庁はこのほど、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aを改訂・公表した。今回の改訂版では、令和5年10月改訂版の公表から令和6年3月までの間に、多く寄せられた質問について整理し、集約したものを取り込み23問の追加、27問の改訂を行った。
 このうち、利用規約でサービスの対象を消費者に限定しているインボイス発行事業者が、そのサービスを利用した課税事業者からインボイスの求めがあったケースでは、利用規約等にかかわらず、消費税上、インボイスの交付義務が生じるので、提供するサービスが不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業である場合には、インボイスに代えて、簡易インボイスを交付することが可能と明示。
 他にも、月の中途でインボイス発行事業者となった場合のインボイス等の交付方法やセミナー参加費に係るインボイスの交付方法、インボイスの記載事項に係る電磁的記録の保存方法、クレジットカードにより決済されるタクシーチケットに係る回収特例の適用などの多くの問答が追加された。