▼視点
▽国税庁長官・国税局長・国税不服審判所長
 年頭所感
▽各界年頭挨拶
▽新春インタビュー(奥達雄国税庁長官)
▽新春特別寄稿
 〜OB税理士が考えるフリンジベネフィットと
 源泉徴収(税理士 北島一晃)
▽新春解説〜雇用保険法改正の概要(社会保険労務士 佐藤 信)
▽ニュース
▽税経相談室(税理士 小畑孝雄・森田 修)
▽企業法務の実務(弁護士 木島康雄)
▽税理士ができる伴走支援のススメ(中小企業診断士 落藤伸夫)
▽税理士が社長の経営参謀として活躍する方法
(公認会計士・税理士 柴山政行)
▽令和6年11月度の企業倒産状況
▽税務調査事例
▽トピックス

7年度与党大綱における法人関係の改正は

 令和7年度与党税制改正大綱(別冊参照)では、収入103万円の壁については所得税の基礎控除等の見直しにより123万円の壁に見直され、ガソリンの暫定税率は時期の明記はないが廃止が盛り込まれた。一方、法人関係の改正としては‥‥‥。

 大綱における法人関係の改正を見ると、7年度は租税特別措置で適用期限を迎える措置が少ないこともあり、改正は多くない。
 その中でもインパクトがあるのは、中小企業者等の法人税率の特例が見直しの上、2年間延長される。同税制は、リーマン・ショックの際の経済対策として年800万円以下の所得金額の部分について税率(19%)を15%に軽減するもの。創設後かなりの期間が経つが、中小企業が賃上げや物価高への対応に迫られている状況を踏まえ、極めて所得が高い中小企業等のみ見直しが行われ令和8年まで延長される。具体的には、①所得金額10億円超の中小企業等は税率を17%に引上げ、②グループ通算制度の適用法人を適用除外とする。
 なお、この見直し対象となる極めて所得が高い中小企業等の多数は、中小企業経営強化税制を拡充し優遇措置の適用が受けられるよう見直しを図ることで、地域経済における前向きな投資を後押しする。
 令和5年度税制改正で盛り込まれ施行時期待ちとなっていた防衛増税について、法人税及びたばこ税は令和8年4月から実施されることが明記された。法人税は、防衛特別法人税(仮称)として創設され税率4%で、課税標準となる法人税額から500万円の控除がある。
 上記以外では、「事業承継税制の特例措置」、「地域未来投資促進税制」、「生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置」、「中小企業投資促進税制」、「企業版ふるさと納税」などが、見直し・期限延長が行われる。また、新リース会計基準に伴うリース取引での法人税等の改正も記載された。一方、「DX投資促進税制」、「5G導入促進税制」は廃止とされており、利用を検討している企業は注意したい。