政府は6月7日、成長戦略として掲げる「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版案」を公表。昨年に引き続き中小企業の賃上げ支援を柱としているほか、事業承継支援として税制の要件緩和やM&Aの円滑化等を盛り込んでいる。
 このうち事業承継税制に関しては、現行では同制度の利用にあたっては役員就任要件(実際の承継時に、後継者が役員に就任して3年以上経過している必要があるという要件)を満たす必要があり、特例措置を利用する場合には令和6年12月末(実際の税制上の承継期限である令和9年12月末の3年前)までに後継者が役員に就任していなければならない。
 実行計画では、「来年以降に事業承継の検討を本格化させる事業者にとっては、今年12月までに後継者を役員に就任させることは困難である」として、同税制を最大限活用する観点から“役員就任要件”の在り方を検討するとした。
 そのため、令和6年度税制改正に続き、7年度税制改正でも事業承継税制の見直しが行われる可能性が高くなっている。