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社保適用促進手当で賃上げ税制適用も

 パート・アルバイトで働く人が「年収の壁」を意識せずに働ける環境を実現するため昨年10月から始まっている「年収の壁・支援強化パッケージ」では、健保・厚年の加入に併せて手取り収入を減らさない取組を実施する事業主を後押しする各種支援措置を設けている。要件を達成すれば助成金の受給だけでなく賃上げ促進税制の適用対象ともなるので積極的に活用したい。

 令和4年10月から健康保険・厚生年金保険の適用が拡大され、週所定労働時間が20時間以上で所定内賃金が月額8.8万円以上等の学生を除くパート・アルバイトが新たに加入対象者となり、今年10月以降は、厚生年金保険の被保険者である従業員数が51人以上の企業において社会保険の加入が義務化される。
 この社会保険適用拡大により、「106万円の壁」を意識して就業調整を行いながら働く者がさらに増加することが予想される中、政府は年収の壁・支援強化パッケージを開始。106万円の壁への対応として、新たに社会保険に加入させ収入を増加させる取組を行った事業主に助成する「社会保険適用時処遇改善コース」をキャリアアップ助成金に新設したほか、事業主が被用者保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう手当を支給した場合には、本人負担分の保険料相当額を上限として社会保険料の算定対象としない「社会保険適用促進手当(社保手当)」を導入している。
 社保手当は、新たに社会保険の適用となり標準報酬月額が10.4万円以下の労働者を対象に、給与・賞与とは別に支給し、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限に、最大2年間、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないことができる。また労働者間の公平性を考慮し、事業主が同一事業所内で同じ条件で働く、既に社会保険が適用されている他の労働者にも同じ水準の手当を特例的に支給する場合には、同様の取扱いとすることができる。
 社会保険適用時処遇改善コースの手当等支給メニューは、事業主が労働者に社会保険を適用させる際、社保手当の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成するもの。中小企業における具体的な助成内容は、1・2年目は、賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給した場合に1人あたり年20万円、3年目は賃金(基本給等)の18%以上を増額等させた場合に1人あたり10万円を支給するもので、1人あたりの最大助成額は50万円となる。
 例えば、既に社会保険に加入済みのパート従業員には企業独自の社保手当、新たに社会保険の適用対象となったパート従業員(20人)には助成金対象の社保手当をそれぞれ2年間支給し、3年目以降は労働時間の延長をしてもらうとともに賃上げを行い賃金の18%以上増額の助成金要件を満たせば、1人あたり50万円×20人の計1,000万円が助成され、1年目に企業独自で支給する社保手当は助成金額を除き賃上げ促進税制の給与等支給額に含めることができる。社保加入済従業員分の手当は企業負担となるも賃上げ税制が適用でき、社保新適用従業員にとっては2年間手取りが減らず就業調整することなく働けるので、社保手当等を活用して賃上げによる人材確保と年収の壁越えに繋げていきたい。