政府は昨年12月21日、令和3年度税制改正大綱を閣議決定した。大綱では、与党大綱に盛り込まれていた「税務関係書類の押印義務の見直し」が明記され、税務関係書類のうち押印不要となるものも多数あるので、納税者の利便性も良くなる。また国税庁では大綱に基づき、施行日前から前倒しで適用できることを明らかにした。
税務関係書類の押印についてはこれまでも問題提起されていたが、昨年より新型コロナウイルス感染症の発症、拡大・蔓延に伴う感染防止に向けたテレワーク推進が急務である一方、「行政に提出する書類に押印するため、或いは行政窓口に行く必要があるためにテレワークができないことが生じないように」との規制改革に関する答申が出されたことから見直しへの動きが加速。
|