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| 2012年2月の税務と労務 |
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平成23年分所得税の確定申告 |
2月16日〜3月15日 (還付申告は申告期間前でも受け付けられます) |
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贈与税の申告 |
2月1日〜3月15日 |
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1月分源泉所得税の納付 |
2月10日 |
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12月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
2月29日 |
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6月決算法人の中間申告 |
2月29日 |
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3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合) |
2月29日 |
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決算期の定めのない人格なき社団等の法人税の確定申告及び納付 |
2月29日 |
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固定資産税の第4期分の納付 |
市町村の条例で定める日 |
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| 見直される消費税の「みなし仕入率」 |
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| 【1779号】 |
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政府が1月6日に決定した社会保障・税一体改革素案では、消費税の平成26年4月と27年10月の2段階での税率引上げを明記する一方、事業者免税点・簡易課税・中間申告の各制度を見直す課税の適正化を打ち出した。なかでも簡易課税制度の見直しは、対象となる業種にとって影響が大きい。
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