令和6年度の税制改正法案である「所得税法等の一部改正法案」が2月2日、「地方税法等の一部を改正する法律案」が2月6日にそれぞれ閣議決定後、国会に提出され、6年度税制改正法案の審議が動き出した。
 所得税法等の一部改正法案では、所得税関係では、定額減税の実施や、令和6年限りの措置として子育て世帯等に対する住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ、法人税関係では、賃上げ促進税制に従業員数2,000人以下の中堅企業向けも創設し、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり1万円以下に引き上げる交際費課税の特例の見直し等が行われる。
 地方税法等の一部改正法案には、令和6年度分個人住民税所得割額から、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円の定額減税するほか、宅地等及び農地の負担調整措置を令和6年度から3年間、商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含めた現行の負担調整措置を継続。また外形標準課税の対象法人について、現行基準を維持した上で当分の間、前事業年度に外形標準課税の対象法人で、その事業年度に資本金1億円以下で資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるものは外形標準課税の対象とするなどの改正を盛り込んでいる。