国税庁はこのほど、令和6年分所得税の定額減税Q&Aを更新し、新たに全8問を追加。前月の給与の10倍超の賞与を支払う場合の控除前税額や給与の増額改訂があった場合の月次減税の方法等について説明している。
 前月の給与の社会保険料等を差し引いた金額の10倍を超える賞与を支払う場合の源泉徴収税額は、前月の給与に係る源泉徴収税額を基に計算するが、前月の給与の金額に応じて税額表に記載された税額を基に算出するため、月次減税額を控除した後の金額ではなく控除する前の税額になる。
 給与の増額改訂が既往に遡って実施されたため、増額した差額分を令和6年6月以後に支給する場合に支払う差額分の給与等は、対象となった給与等が令和6年5月分以前の支給期に係るものでも、その差額分の支給日や改訂の効力発生日が令和6年6月1日以後の場合には、月次減税を行うこととなる。ただし、月次減税の対象となるのは令和6年分の給与所得に係る所得税に限られるので、令和6年12月分以前の支給期に係る給与等を増額改訂する場合でも、その差額分を支払うこととなる支給日やその改訂の効力発生日が令和7年1月1日以後であるときは月次減税を行えないこととしている。