令和6年度税制改正では、第二次納税義務の整備が行われ、不正行為を実行し、法人外部へ財産を移転するなどにより国税を免れた法人の役員等に対しても、第二次納税義務が課されることになる。
第二次納税義務とは、本来の納税義務者から租税の全部または一部を徴収することができず、一定の要件に該当する場合には、その納税義務者と特殊な関係にある者等を第二次納税義務者として、その者に納税義務を負担させる制度。
改正では、偽りその他不正の行為により国税を免れたり、還付を受けた法人が、その不正行為に係る財産の移転等を行い、その国税を納付していない場合には、その法人の財産から滞納国税に徴収不足がある場合に限り、次の者に第二次納税義務が課される。
第二次納税義務が課されるのは、株式の50%超を保有するなどにより、その法人を支配し、不正行為を実行し、財産の移転を受けるまたは法人外部へ財産の移転を実行した代表者等(役員)。
納税義務の限度額は、「役員等が移転を受けた財産」及び「役員が移転をした財産(通常の取引の条件に従って行われたものを除く)」の価額のいずれか低い額。
この改正は、令和7年1月1日以後に滞納となった一定の国税について適用される。